犯罪被害者等給付金支給法改正法の施行に伴う関係政令の規定を整備
~給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけ最低額も引き上げ~
警察庁は、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、政令、内閣府令の規定の整備等を行うとともに、国家公安委員会規則や審査基準の整備についての意見を募集している。犯罪被害者等給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけ、最低額も引き上げた。また、同庁給与厚生課犯罪被害者対策室の名称を「犯罪被害者支援室」に変更するとともに、応急の救護を要する者の保護に関する事務等を地域課から生活安全課に移管した。今年7月1日から施行される。
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