警察庁のまとめた「道路交通法施行令の一部を改正する政令」が27日、閣議決定した。改正道路交通法(平成19年法律第90号)の一部施行に伴い、悪質・危険な違反を行った運転者について免許取消後の欠格期間が10年に引き上げられ、これらの基礎点数と欠格期間を定めた。酒酔い運転・麻薬等運転は35点などのほか、酒気帯びでも免許取り消し相当となる。施行は6月1日。
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