警察庁が「建築物等の事故や火災発生時における対応」を通達
~国交省と犯罪捜査と事故調査の円滑・的確実施を申し合わせ~
警察庁は、3日、全国の警察に「建築物等に係る事故及び火災発生時における対応」について通達した。建築物等の利用に伴う事故又は建築物等における火災により、人の生命・身体に係る被害が生じた場合における犯罪捜査と事故調査の円滑な実施を図るため刑事局長名で発出したもの。同庁では、金高雅仁刑事局長と和泉洋仁国土交通省住宅局長との間で、犯罪捜査と事故調査とが円滑・的確に実施されるよう申し合わせを行った。
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