行方不明者発見活動の国家公安委規則案を公表
~ストーカー事案やDV事案の対応も明記~
警察庁は、都道府県警察が行っている行方不明者の発見活動のより確実な実施を図るため、これまでの「家出人発見活動要綱」を見直し、新たに「行方不明者発見活動に関する国家公安委員会規則」を制定することとし、その案を公表した。「家出人」を「行方不明者」に改めるとともに、届出を受理する警察署を行方不明者の住所を管轄する警察署に改める。また、警察庁情報管理システムへの登録とその活用、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案への対応の明記などを盛り込んでいる。
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