国家公安委員会所管の事業分野における個人情報保護指針が決まる
~用語の定義や事例等を記載、今年4月から施行~
国家公安委員会・警察庁は、「国家公安委員会が所管する事業分野における個人情報保護に関する指針(平成22年国家公安委員会告示第5号)」を制定した。平成22年4月1日施行される。これまでの個人情報保護の措置の指針を全面改定したもので、事業者が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する理解を深めやすくするよう、用語の定義、個人情報の利用目的に関する義務等についての事例等を記載している。
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