
探偵は、世の中の困っている人の助けになる、
クールな仕事だというイメージがあります。
アニメや映画・ドラマなどの題材になることも多く、
小さいころに探偵になりたいと憧れた少年少女も多いことでしょう。
今回は、実際に探偵業を営むために必要な届出とは何か、について解説していきます。探偵業に興味がある、将来的には開業を考えているという方はぜひ参考にしてみてください。

探偵は、尾行・聞き込み・張り込みなどの技術を駆使して依頼者の要望に応える警察官のように、何らかの試験に合格して探偵になるわけではありません。
法律を無視して、届出を出さずに探偵業を営んでいることがバレてしまったら、法律に従い罰せられます。 もともと届出を行わず営業していた上に、逮捕される可能性もあるわけですから、そのまま事務所を続けることはできません。
極端に言えば、探偵になるためには、名刺に探偵と刷りさえすれば誰でもなれるのです。ただし、実際に顧客を集めて商売を開始する前には、警察に必要な届出をきちんと出しておく必要があります。
法律を無視して、届出を出さずに探偵業を営んでいることがバレてしまったら、法律に従い罰せられます。
もともと届出を行わず営業していた上に、逮捕される可能性もあるわけですから、そのまま事務所を続けることはできません。
行政処分を下された探偵事務所は、業務停止を命じられたり、警察のホームページ上で大々的に名前を晒されたりするため、事務所を続けることが難しくなってしまうのです。 また、依頼者は、探偵事務所を選ぶさいに、 その事務所がきちんと警察に届出を行なっているかも重視します。
公安委員会に届出を行っていれば、番号が振り当てられます。
真っ当な探偵事務所は、この番号をホームページ上にきちんと明記し、
届出を出していることをアピールして依頼者から信頼を勝ち得ています。
顧客を呼び込むためにも、届出はきちんと行っておく必要があるのです。

ではつぎに、届出の具体的な出し方について確認しておきましょう。
届出は、警察署を経由し、公安委員会に出します。
届出を提出すると、公安委員会から探偵業届出証明書が交付されます。
この証明書を探偵事務所の目につきやすい場所に提示しておきましょう。
依頼者が来たときに、証明書があれば、信頼感を醸成するのに役立ちます。
届出のために必要な書類は、個人で探偵業を営むか、 法人で開始するかによって若干ことなります。
共通して必要な書類は、探偵業開始届出書です。 また、探偵業を営んでいた人が死亡した場合には、探偵業届出証明書を返納する必要があることも覚えておきましょう。 届出の提出は法律で義務付けられています。 探偵業を始めると決めたら、まずは警察に届出を行い、探偵業届出証明書をゲットしましょう。届出を提出せずに探偵業を営んだことが発覚すれば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が下されます。
届出をした後に屋号の変更など生じた場合には、
変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。
探偵業を廃止することになった場合は、変更があった場合と同様に
廃止から10日以内に廃止届出書を提出します。
こちらも警察署経由で公安委員会に届出をおこないます。
探偵業廃止届出書と探偵業届出証明書を提出するだけで手続きは完了します。
今回は、探偵業を始めるときに必ず必要になってくる、
警察への届出の方法について解説してきました。
届出は手間もお金もあまりかかりませんので、速やかに行うようにしましょう。
また、営業所の住所が変わったり、役員の氏名に変更があったりした場合には、
速やかに変更を届け出ましょう。